各種方針
診療に関する同意取得の方針
淀川キリスト教病院では治療・検査における同意の取得について以下のように行います。
18歳以上の成人患者
18歳以上の成人患者については、原則として、医療に関する説明を成人患者本人に対して行い、同意書の同意者欄には成人患者本人の署名をいただきます。
ただし、患者の家族(若しくは配偶者に準じるパートナー。以下「家族」という。)を説明の場に同席させることは妨げません。
なお、説明の場に家族が同席した場合には、同意書の説明同席者欄に家族の署名をいただきますが、同席した家族の署名がなくとも、成人患者本人の同意の署名のみで有効な同意書となります。
18歳未満の未成年患者
18歳未満の未成年患者については、医療に関する説明を未成年患者及び患者の親権者(法定代理人)に対して行い、同意書の同意者欄には親権者(法定代理人)の署名をいただきます。
ただし、未成年患者が15歳以上の場合には、原則として、未成年患者本人からも同意書(賛意)を取得するものとします。未成年患者本人の署名を取得できない場合には、生命にかかわる緊急性がある場合を除き、未成年患者本人の理解と納得を得るために説明を尽くすよう努めます。
年齢に関わりなく、意識障害、認知機能障害などのために、患者本人が判断・意思表示できない場合
医療に関する説明を患者の家族(法定代理人)に対して行い、同意書の同意者欄には家族(法定代理人)の署名をいただきます。
| 対象(年齢・状態) | 説明の相手 | 同意書の署名者 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
18歳以上 |
患者本人 | 患者本人 |
家族の同席可 |
|
15歳以上~18歳未満 |
患者本人 および 親権者(法定代理人) |
親権者(法定代理人) および 患者本人(賛意) |
患者本人の署名を取得できない場合にも丁寧に説明を尽くす (緊急時を除く) |
|
15歳未満 |
患者本人 および 親権者(法定代理人) |
親権者(法定代理人) | 親権者が同意 |
|
全年齢 |
家族(法定代理人) | 家族(法定代理人) | 意識障害・認知機能障害など |
患者・利用者の適切な意思決定についての基本的な考え方
患者さんや利用者さんの適切な意思決定には、まず医師などの医療スタッフから患者さんや利用者さんに適切な情報提供がなされることが大切です。
そして、それに基づいて 医療・ケアを受けるご本人が多職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本としたうえで、医療・ケアを進めることが最も重要な基本原則であると考えております。
また、ご本人の意思は変化し得るものでもあります。したがって、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が医療・ケアチームにより行われ、そしてご本人との話し合いが繰り返し行われなければならないと考えております。さらに、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族などの信頼できる方々も含めて、ご本人との話し合いが、出来るだけ早い時期から行われることも大切です。
また、このような話し合いに先立って、ご家族など(戸籍上の家族だけに限らないと考えます)のなかでを自らの意思を推定する方を前もって定めておくことも重要であると考えております。
※以下の添付ファイルでは、当院で作成された「人生の最終段階に向けた適切な意思決定支援に関する指針」を見ることができます。
各種製剤の使用について
院内製剤の使用について
当院における「院内製剤」については、使用の必要性があるか、有効性と安全性等の面から問題がないか等を院内で十分審議し、承認した上で使用することとしています。
別途、当院の臨床倫理委員会の判断によって、説明・同意文書による患者さんの同意をいただく場合もありますが、説明・同意文書を用いない薬剤につきましては、この掲示により同意をいただいたものとさせていただきます。
当院の医療行為において使用している「院内製剤」については、下記の「当院で使用中の院内製剤一覧」をご覧ください。
ご不明な点がある場合は、主治医にお尋ねください。
「院内製剤」とは
主に保険医薬品ではないが医療上必要とされ、医学会のガイドライン等に従い病院内において医師の申請により薬剤師が調製する製剤であり、それぞれの医療機関内ですべて消費されるもの(保険医薬品を混和するなどして剤形を変更するものも含みます。)
カリウム補正のための注射用カリウム製剤投与について
低カリウム血症の治療で、特に重症の場合や内服困難な場合には、注射薬によるカリウム補充を行います。
添付文書では、40mEq/L以下の濃度に希釈し、20mEq/hrを超えない速度で投与、投与量は1日100mEqを超えないこととされています。
しかしながら、低カリウム血症の緊急補正が必要な場合や水分制限が必要な場合、通常量では 補正困難で追加投与が必要な場合と医師が判断した場合には、慎重に状態をモニタリングしつつ、添付文書上で制限されている濃度および1日投与量の上限を超えて使用することがあります。
詳しくは、下記の「注射用カリウム製剤の適応外使用についてのお知らせ」をご参照ください。
この掲示により同意をいただいたものとさせていただきます。ご不明な点がある場合は、主治医にお尋ねください。


